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HOME > 相続Q&A > 相続Q&A 法律0002 相続人が一人の場合の遺産分割協議

相続Q&A

相続人が1人の場合、遺産分割協議は必要でしょうか?

(質問)
相続人が1人だけの場合、遺産分割協議は必要でしょうか?
なお、遺言はありません。


(回答)
相続人が1人の場合、遺産分割協議は必要ありません。
したがって、遺産分割協議書の作成も不要となります。

相続人が複数の場合、どの相続人がどの財産を相続するか、話合いを行い、相続人全員が合意をしなければ、相続は完了しません。この話合いを遺産分割協議といいます。
後日トラブルにならないよう、通常は合意した内容を書面に残し、相続人全員が署名、押印(実印)します。この書面を遺産分割協議書といいます。

相続人が1人の場合、すべての相続財産は1人の相続人が相続することになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。


回答作成日 平成25年4月3日



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