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HOME > 相続Q&A > 相続Q&A 税金0008 贈与税計算

相続Q&A

贈与税はどれくらいかかるのでしょうか?

(質問)
相続税の増税があると聞きましたので、少しでも財産を減らすため、子供へ贈与することを考えています。
一年間に110万円までは贈与しても贈与税はかからないと聞いたことがあるのですが、110万円を超えて贈与した場合、どれくらい贈与税がかかるのでしょうか?


(回答)
贈与をした場合、財産をもらった人は贈与税を納める必要があります。
ただし、1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば、贈与税を納める必要はありません。
なお、相続時精算課税制度の適用手続きをしている場合は、取扱いが異なりますので、ここでは、相続時精算課税制度の適用手続きをしていない場合を前提にします(特に何も手続きしていなければ、相続時精算課税制度は適用されませんので、以下の説明に該当することになります)。

1年間にもらった財産の合計を行い、そこから110万円をマイナスします。
マイナスした金額に以下の税率をかけ、その計算された金額から控除額をマイナスした金額が、贈与税として納める金額になります。


基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10

300万円以下

15

10万円

400万円以下

20

25万円

600万円以下

30

65万円

1,000万円以下

40

125万円

1,000万円超

50

225万円




たとえば、1年間に合計300万円の財産の贈与を受けた場合、次のように計算します。

贈与財産合計 300万円 - 基礎控除 110万円 = 190万円
190万円 × 税率 10% - 控除額 0円 = 19万円(贈与税)

なお、平成27年の贈与から、贈与税の税率が一部変更となります。
詳しくは別の項目で説明します。



回答作成日 平成25年4月25日



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