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相続のキホン
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贈与税 相続時精算課税

両親(贈与年の1月1日現在で65歳以上)から子供(贈与年の1月1日現在で20歳以上)への贈与については、相続時精算課税制度を選択できます。
相続時精算課税制度の選択単位は、贈与者・受贈者ごとです。
具体的には、両親と長男・次男のケースでは、父親と長男、父親と次男、母親と長男、母親と次男、それぞれ別に相続時精算課税制度を選択することができますので、父親から長男への贈与のみ相続時精算課税制度を適用し、他は暦年課税制度で贈与税を計算する、ということもできます。

なお、相続時精算課税制度を一度適用すると、その後、選択した贈与者・受贈者間の贈与については、暦年課税制度は適用できず、将来に渡って相続時精算課税制度で贈与税が計算されることになります。

相続時精算課税制度は、累積の贈与額が2500万円までは贈与税はかかりません。2500万円を超えた場合、その超えた分に対して一律20%の贈与税がかかります。

平成23年に相続時精算課税制度を適用し、平成23年12月31日に父親から長男への贈与(2000万円の現金)を行い、平成24年12月31日に父親から長男へ贈与(1000万円現金)を行ったケースを考えます。
平成23年は、相続時精算課税制度の適用を開始しましたので、2500万円までは贈与税はかかりません。
平成23年中の贈与合計額は2000万円なので、贈与税は0円となります。平成24年の贈与税ですが、500万円(=2500万円―2000万円)までは贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度は2500万円までは贈与税はかかりませんが、これは相続時精算課税制度を適用してから、その贈与者・受贈者間での贈与合計額の累積額が2500万円までは贈与税がかからないという意味です。毎年2500万円まで贈与税がかからないという意味ではありません。したがって、平成24年では、平成23年に2000万円贈与を受けていますので、残額500万円までは贈与税はかかりません。平成24年の贈与税は100万円(=(1000万円―500万円)×20%)となります。

(平成25年度税制改正の影響)
平成25年度税制改正により、相続時精算課税制度は、両親(贈与年の1月1日現在で60歳以上)から子供・孫(贈与年の1月1日現在で20歳以上)への贈与について、適用できることになりました。
つまり、両親の年齢が65歳から60歳に引き下げられ、子供だけでなく孫に対する贈与も、相続時精算課税制度を選択できることになりました。
なお、この取扱いは、平成27年1月1日以降に行う贈与について適用されます。




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