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相続の登場人物・物の調査 - 相続財産 範囲(1)土地

土地を持っていた場合、毎年5月ごろに都税事務所・市役所などから、固定資産税の納税通知書とその課税明細書が、持ち主宛に送付されています。他界した人が土地を持っている場合、その課税明細書をみれば、所有している土地を把握できます。
なお、厳密には、都税事務所・市役所などで名寄帳をとって確認する必要があります。

土地の調査 注意すべきポイント

(1)複数の市区町村に不動産をもっている場合
納税通知書・課税明細書は、(東京都についていうと)都税事務所・市役所ごとに送付されてきます。土地・建物を異なる市区町村に複数もっている場合、それぞれの市区町村ごとに納税通知書・課税明細が送付されてきます。

(2)共有の不動産である場合
他界した人が単独所有でなく、共有で土地・建物をもっている場合、納税通知書・課税明細書は、単独所有の不動産の納税通知書とは別に送付されてきます。共有の不動産の納税通知書・課税明細書は共有者の1人に対して送付されてきます。
⇒都税事務所・市役所等で、他界した人の名寄帳をとり、確認します。

(3)私道である土地をもっている場合
私道として使われている土地は固定資産税が非課税であるため、納税通知書・課税明細書に記載がありません。
⇒都税事務所・市役所等で、他界した人の名寄帳をとり、確認します。

(4)借地権をもっている場合
借地権は納税通知書・課税明細書に記載がありません。
⇒土地賃貸借契約書(または建物だけもっている(土地は別の人が持ち主)ところがあるか)で確認します。



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