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財産分けの話合い - 内容 法定相続分 ケース6

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他界した人に、配偶者、配偶者との間の子供、認知した子供がいる場合、相続人は配偶者、子供2人となります。
法定相続分は、配偶者2分の1、それぞれの子供4分の1(=2分の1÷2)となります。
配偶者との間の子供も、認知した子供も、他界した人の実子であり、財産分けの法律上、同じ権利が認められているので、法定相続分は等しくなります。




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