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財産分けの話合い - 内容 遺留分 ケース4

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他界した人に配偶者がなく、子供もない場合で、かつ両親もともに他界している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が弟1人である場合、法定相続分は1(=1÷1)となります。つまり、100%ということになります。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、弟の遺留分は0となります。

兄弟姉妹以外の相続人のみ(つまり、子供、孫、両親)、遺留分が認められています。






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