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財産分けの話合い - 内容 遺留分 ケース8

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他界した人に、配偶者、子供2人がおり、その子供のうち1人は既に他界しており、既に他界している子供に子供がいる場合、相続人は、配偶者、子供(存命)、孫(既に他界している子供の子供)となります。
法定相続分は、配偶者2分の1、子供(存命)4分の1(=2分の1÷2)、孫(既に他界している子供の子供)4分の1(=2分の1÷2)となります。
遺留分は、このケースでは法定相続分の2分の1となりますので、配偶者4分の1(=2分の1÷2)、子供(存命)8分の1(=2分の1÷2)、孫8分の1となります。




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