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財産の名義変更 (3)預貯金

預貯金を相続でもらった人は、その金融機関で手続をする必要があります。預貯金の名義変更をすることも可能ですが、通常は、他界した人名義の預貯金は解約し、相続でもらった人名義の預貯金口座へ振り込むことが多いと思います。

手続にあたっては、他界した人の戸籍(出生から他界までのもの)、遺産分割協議書、印鑑証明などが必要ですが、具体的な必要書類については、手続する金融機関に確認する必要があります。





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