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相続のキホン
 - 相続を安心して終わらせるための基礎知識

相続のスケジュール

相続のキマリ(民法)、ゼイキン(相続税)のスケジュールは、相続のゼイキン(相続税)の手続が必要かどうかで違ってきます。結論からいえば、相続税の手続が必要な場合には、必要でない場合と比較して、スケジュールが厳しくなります。

相続税の手続

相続税の手続の期限は、他界した日から10ヶ月後です。

相続税の手続が必要である場合には、他界した日から10ヶ月で、相続のキマリ(民法)ステップ①②、および相続のゼイキン(相続税)の手続を全て完了させなければなりません。
ポイントは、相続のゼイキン(相続税)の手続を完了させるには、相続のキマリ(民法)ステップ①②も完了させる必要があるという点です(詳しい理由は別の項目で説明します)。
なお、相続のキマリ(民法)ステップ③は、他界した日から10ヶ月までにする必要は、基本的にはありません。

相続税の手続が必要なければ、他界した日から10ヶ月後までというような期限はありませんので、ゆっくりと手続を進めることもできます。
ただし、他界した人が財産よりも借入など債務を大きく抱えていた場合には、相続放棄という手続を検討する必要があります。この相続放棄は他界した日から3ヶ月以内に手続する必要がある点、注意が必要です。

このように、相続税の手続が必要かどうかで、相続のスケジュールが大きく違ってきます。
したがって、相続の手続をすすめる場合、まず、相続税の手続が必要かどうか判断する必要があります。
相続税の手続が必要であれば、相続税の手続の締切期限にあわせて、スケジュールを計画しなければなりません。
相続税の手続が必要かどうかの判断は、他界した人の財産が一定の金額以上(つまり、一定以上のお金持ち)かどうかで決まります。
この一定の金額を、相続税の「基礎控除」と呼びます。

相続税、基礎控除

基礎控除は、定額部分(5000万円)と法定相続人の数比例部分(1000万円×法定相続人の数)の合計で決まります。
したがって、基礎控除を決めるには、法定相続人の数を調べる必要があります。
法定相続人とは、法律上、相続する権利のある人のことをいいます。法律上、相続する権利のある人は、配偶者、子供と今は理解しておいてください。

父、母、子供2人の家族で、父が他界したケースで考えてみます。
法律で相続できる権利を持っているのは、母、子供2人です。
つまり、法定相続人は、母、子供2人の合計3人です。
父の相続で、相続税の手続が必要かどうかは、父の財産が、基礎控除である8000万円(=5000万円+1000万円×3)を超えているかどうかにより判定します。

なお、ここでいう父の「財産」の範囲は、正確に考えると難しい部分もあります(詳しくは別の項目で学びます)ので、今は他界した人の財産とだけ理解しておいてください。

他界した人の財産を厳密に計算するのは難しいので、相続税の手続が必要かどうか判断するはじめの段階では、基礎控除と、他界した人の財産概算額とで判断します。
明らかに相続税の手続が必要な場合(基礎控除を大幅に超える財産がある場合)、又は明らかに相続税の手続が不要な場合(基礎控除を大幅に下回る財産である場合)、は相続税手続の要否が明確なので特に問題はないですが、相続税の手続が必要かどうか微妙な場合(財産が基礎控除に近い金額の場合)もあります。
そのように微妙な場合には、相続税の手続は必要であるという前提で、相続のスケジュールを計画して進めます。

なお、平成27年1月1日以降に他界した場合には、相続税の基礎控除は、以下の計算式で計算することになります(平成25年度税制改正)。

基礎控除 = 3000万円 + 600万円×法定相続人の数




ポイント
・ 相続税の手続が必要かどうかは、他界した人の財産が基礎控除を
  超えるかどうかで判断します。
  基礎控除 = 5000万円+1000万円×法定相続人の数
・ 相続税の手続が必要な場合、他界した日から10ヶ月以内に
  完了しなければなりません(財産の名義変更以外)。
・ 相続税の手続が不要の場合、相続の手続に期限はありません。

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