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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(1)土地

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相続の税金 相続税の対象となる財産(1)土地

相続税の計算上、土地の時価は、路線価に、土地面積(㎡)を掛けたもの、を基礎に一定の調整を行い、計算します。
この路線価とは、道路(路線)に面する標準的な土地の1㎡当りの地価をあらわしたもので、国税庁が毎年公表しています。なお、路線価は、国税庁のホームページで調べられます。

路線価図

なお、相続税の計算上、厳密には、土地の評価は、路線価によるもの、固定資産税評価の一定倍率によるもの、の2つがあります。どちらかを選択できるわけでなく、土地のある場所により、路線価によるもの、固定資産税評価の一定倍率によるもの、いずれかで計算することが、国税庁により指定されています。一般的には、都市部の住宅地は路線価により計算することが多く、郊外の農地などは固定資産税評価の一定倍率により計算することが多くなっています。




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