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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(6)死亡退職金

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相続の税金 相続税の対象となる財産(6)死亡退職金

退職金は法律上相続の対象ではありませんが、死亡退職金の受取人が遺族である場合、相続税の計算上は、相続税の対象となります。
ただし、相続税の計算上、一定の金額までは相続税の対象から除かれることになっています。
この一定の金額は、500万円×法定相続人の数、として計算されます。




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