相続税申告のことなら
相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト


お気軽にお問い合せください 03-5368-1024

相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト税理士を選ぶとき知らなきゃ損する4つのポイント税理士を選ぶとき知らなきゃ損する4つのポイント相続税申告サービス 内容・料金相続税申告サービス 内容・料金えらべる相続をはじめら理由えらべる相続をはじめら理由えらべる相続の税理士紹介えらべる相続の税理士紹介お問い合せお問い合せ

HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(7)贈与財産

相続のキホン
 - 相続を安心して終わらせるための基礎知識

相続の税金 相続税の対象となる財産(7)贈与財産

他界した人が生前に贈与した財産は、他界した時点では他界した人の持ち物ではないので、法律上は相続財産ではありません。ただし、相続税の計算上は、生前贈与財産であっても一定のものは相続税の対象となります。
① 生前贈与財産(暦年課税制度)で、他界する前3年間に相続で財産をもらった人に贈与したもの
② 生前贈与財産(相続時精算課税制度)
財産をもらう(贈与をうける)場合、もらった人には贈与税がかかります。贈与税は、原則、暦年課税制度という方法で計算されます。また、一定の条件を満たす場合には、贈与税を、相続時精算課税制度を選択し、計算できます。
暦年課税制度による贈与については、原則、贈与財産は相続税の対象となりません。ただし、他界する前3年間に贈与をした場合には、その生前贈与財産は相続税の対象となります。これは、他界する直前にかけこみで贈与し、相続税を逃れるのを防ぐため、そのような仕組みとなっています。
なお、相続税の対象となる生前贈与財産の評価は、他界した日の時価ではなく、生前贈与時の時価になります。





各種お問合わせはこちらから

無料相談予約無料相談予約
お問い合せお問い合せ

相続専門税理士 根岸二良のブログ相続専門税理士 根岸二良のブログ

知っておきたい やっておきたい 相続のキホンと対策
えらべる相続の本