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相続のキホン
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相続の税金 相続税の優遇措置 配偶者税額軽減

他界した人の配偶者が相続で財産をもらう場合には、1億6千万円、または法定相続分のいずれか大きい金額まで、配偶者は相続税がかかりません。
これを配偶者の税額軽減といいます。配偶者の財産は夫婦共同で稼いだものですから、配偶者から相続で財産をもらうときに、通常通り相続税をかけるのは酷でしょうという考え方によります。
なお、配偶者の税額軽減を適用する場合には、(1)相続税申告書を作成し、この特例の適用を受ける旨記載して提出すること、(2)相続税申告期限までに財産分けの話合いが合意できていることが必要です。




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