相続Q&A
相続人が未成年の場合、特別な手続きが必要でしょうか?
(質問)
相続人が未成年である場合、遺産分割協議を行うに当たって、特別な手続きが必要でしょうか?
(回答)
相続人が未成年の場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てをしなければいけないことがあります。
事故や病気で若くして他界されたケース、養子縁組をされているケースでは、相続人が未成年であることがあります。
遺産分割協議を行うにあたり、相続人が未成年である場合、法律上は法定代理人が代理するか、もしくはその同意が必要となります。法定代理人は親権者である両親となります。
遺産分割協議において、親と子供がともに相続人である場合、特別代理人を選任し、特別代理人が未成年である相続人の代理を行います。
特別代理人の選任は、候補者を指定して、家庭裁判所へ申立てする必要があります。
具体的には、未成年である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(東京家庭裁判所など)へ、申立書に必要事項を記載の上、必要書類などを添付して申立てを行います。
・管轄する家庭裁判所の調べ方
裁判所ホームページで調べることができます。
・申立書の入手方法
裁判所ホームページに記載用紙、及び記載例がありますので、参考になります。
・必要書類などの確認方法
裁判所ホームページに必要書類や手数料などについて説明があります。
特別代理人の選任申立てを行う場合、家庭裁判所へ遺産分割協議書案を添付することになっています。法定相続分と異なる遺産分割内容となっている場合、家庭裁判所から理由等の説明を求めらます。
特別代理人の選任申立てを行い、特別代理人の選任の審判(確定すること)までは1ヵ月程度かかりますので、相続税申告が必要な場合、早めに手続きを行う必要があります。
なお、相続人が未成年かどうかの判断は、相続の発生日(被相続人が他界した日)ではなく、遺産分割協議の合意日(具体的には遺産分割協議書の署名押印日)で行います。
回答作成日 平成25年4月2日