相続Q&A
生命保険金は遺産分割協議の対象となると考えてよいのでしょうか?
(質問)
母が他界し、生命保険金を受け取りました(被保険者・保険契約者は母で、死亡保険金の受取人は長女である自分になっていました)。
この場合、他の財産を一緒に、遺産分割協議で財産分けの話合いの対象になると理解して良いのでしょうか?
(回答)
死亡保険金は、法律上は相続の対象ではありません。
したがって、死亡保険金は遺産分割協議において、財産分けの話合いの対象外となります。
遺産分割協議において、財産分けの話合いの対象になる財産は、あくまで相続財産に限定されますので、死亡保険金は対象外となります。
保険契約において死亡保険金の受取人になっていた方が、遺産分割協議に関係なく、死亡保険金を受け取ることになります。
なお、死亡保険金は、法律上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上はみなし相続財産として、相続税の対象になります(相続人が受け取った死亡保険金のうち、法定相続人の数×500万円の金額までは、相続税の対象から除外されます)。
回答作成日 平成25年4月3日