相続Q&A
自分は、父方の祖父母と養子縁組をしています。この場合に、祖父母の相続人になると聞いたのですが、実の両親の相続が発生した場合には、相続する権利はないのでしょうか?
(質問)
自分は、父親の祖父母と養子縁組をしています。
祖父母が他界したときには、養子として相続する権利があると聞いています。
実の両親が他界したときには、相続する権利はないと考えてよいのでしょうか?
(回答)
養子縁組といっても、法律上、普通養子と特別養子とがあり、どちらかによって質問の回答は異なります。ただし、ほとんどの場合には普通養子と理解して良いので、普通養子を前提として回答します。
普通養子の場合には、養子縁組をしても、実の両親の子供であることに、法律上、変わりありません。
したがって、普通養子の場合であれば、養親(質問のケースでは祖父母)が他界した場合にも、実の両親が他界した場合にも、いずれも法律上、相続する権利があります(相続人になります)。
本ケースでは関係ありませんが、普通養子の養子縁組は、別の養親と縁組をすることもできます。具体的には、父方の祖父母と普通養子の養子縁組を行い、その養子縁組を離縁せずに維持したまま、母方の祖父母と普通養子の養子縁組を行うこともできる、ということです。
このような場合には、実の両親、養親(父方の祖父母)、養親(母方の祖父母)すべての相続人になりますので、いずれか他界した場合には、すべて法律上、相続する権利があることになります。
回答作成日 平成25年5月7日