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HOME > 相続Q&A > 相続Q&A 税金0005 相続税増税対象者

相続Q&A

相続税が増税になると、自分も相続税の対象になるのでしょうか?

(質問)
平成25年度税制改正で相続税増税が行われるとのことですが、相続税が増税になると、自分も相続税の対象になるのでしょうか?


(回答)
平成25年度税制改正で相続税増税が行われる予定で、その中で、基礎控除の圧縮が行われます。

他界した人の財産が一定の金額以下の場合、相続税はかかりません。
この一定の金額を基礎控除といいます。

現在(相続税増税前)の相続税は、基礎控除は以下のように計算されます。
 基礎控除 = 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
たとえば、父が他界し、母、子供2人がいる場合では、法定相続人は母、子供2人ですので、合計3人となります。
したがって、基礎控除は8000万円(=5000万円+1000万円×3)となります。

相続税増税後では、この基礎控除が以下のように計算されます。
 基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、父が他界し、母、子供2人がいる場合では、法定相続人は母、子供2人ですので、合計3人となります。
したがって、基礎控除は4800万円(=3000万円+600万円×3)となります。

ご自身が相続税の対象となるかは、(1)基礎控除と(2)相続財産の金額を把握する必要があります。

(1)基礎控除
基礎控除の金額を計算するためには、他界する可能性がある方の法定相続人の数を確定する必要があります。
多くのケースでは、法定相続人は、他界する可能性がある方の配偶者、子供と理解してよいでしょう。
配偶者、子供1人であれば、法定相続人は2人(増税後の基礎控除4200万円)
配偶者、子供2人であれば、法定相続人は3人(増税後の基礎控除4800万円)。
配偶者、子供3人であれば、法定相続人は4人(増税後の基礎控除5400万円)。
配偶者、子供4人であれば、法定相続人は5人(増税後の基礎控除6000万円)。

(2)相続財産
基礎控除と比較するものが相続財産となります。
相続財産は他界する方の全ての財産と理解してください。
なお、基礎控除と比較する相続財産は、法律上の相続財産(土地、建物、預貯金、有価証券など)だけでなく、死亡保険金、死亡退職金、一定の生前贈与財産も対象となります。
金額の大きなものは、一般的には、土地、建物、預貯金、有価証券(株式・債券)、死亡保険金だと思います。
土地の評価は路線価×面積、建物の評価は固定資産税評価額として計算しておけば、概算計算としては良いかと思います。詳しくは、相続のキホン 相続税の対象となる財産(1)土地相続のキホン 相続税の対象となる財産(2)建物を参照してください。

相続財産が基礎控除を超えていれば、相続税申告の対象となり、相続税がかかる可能性があります。相続財産が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。


回答作成日 平成25年1月24日



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