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HOME > 相続Q&A > 相続Q&A 税金0007 未成年者控除

相続Q&A

相続人が未成年の場合、税金が少なくなると聞きましたが本当でしょうか?

(質問)
相続人に未成年がいます。
未成年の場合には、相続税が少なくなると聞いたのですが、本当でしょうか?


(回答)
不慮の事故や病気で他界された場合、他界された方の子供が未成年であることがあります。
また、孫と養子縁組している場合、相続人である孫(養子)が未成年ということもあります。
他界した時点において、相続人が未成年の場合、その未成年者が支払う相続税については、以下の金額だけ税金を少なくすることができます(未成年者控除)。

未成年者控除 = 6万円 × 20歳に達するまでの年数

具体的には、他界した時点で、相続人が18歳(18歳6ヶ月)である場合、20歳達するまでには、1年6ヶ月あります。1年未満端数は切り上げになりますので、6万円×2年=12万円だけ、相続税からマイナスされ、その分、納める相続税が少なくなります。

なお、以下の点は注意が必要です。
1 相続での財産取得
未成年者控除が適用されるのは、未成年である相続人が相続で財産を取得する場合に限られます。従って、未成年である相続人がまったく財産を相続しない場合には適用されません。

2 扶養義務者である相続人の未成年者控除
未成年者である相続人の相続税が、未成年者控除の金額よりも小さい場合、その差額は、他の相続人でその未成年者の扶養義務者(親など)の相続税の計算上、マイナスされます。
具体的には、未成年者である相続人の相続税(未成年者控除適用前)が10万円で、未成年者控除が30万円の場合、相続税よりも未成年者控除のほうが20万円(=10万円ー30万円)大きくなっています。
このような場合、その未成年者の扶養義務者が相続人である場合、扶養義務者の相続人の相続税(仮に100万円とします)から、未成年者控除の残額(このケースでは20万円)をマイナスすることができます。
つまり、扶養義務者である相続人の相続税は80万円(=100万円ー20万円)となります。
なお、未成年者である相続人の相続税はこのケースでは0円(10万円ー30万円=△20万円になるので、相続税は0円)となります。

上記1及び2の観点から、相続人に未成年者がいる場合、その未成年者は少しでも財産を相続したほうが、相続税の観点からは有利ということになります。未成年である相続人が全く財産を相続しないと、未成年者控除が適用できませんので、このケースであれば、未成年者控除を適用できる場合に比べ、相続税が30万円高くなる結果となります。

相続人が未成年かどうかの判断は、遺産分割協議書の署名押印日でなく、相続の発生日(被相続人が他界した日)の状況で行います。

(平成25年度税制改正の影響)
平成27年1月1日以降に発生した相続については、未成年社控除の金額が以下のように増額されます。

未成年者控除 = 10万円 × 20歳に達するまでの年数


回答作成日 平成25年4月12日



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