相続Q&A
父は外国籍ですが、日本に住んでいます。その場合、相続税はどのようになるのでしょうか?
(質問)
父は外国籍ですが、日本に住んでいます。
子供である自分も日本に住んでおり、日本国籍です。
父は、日本に不動産、金融資産を持っていますが、外国には財産はないとのことです。
この場合、相続税はどのように計算するのでしょうか?
(回答)
外国籍の方が他界した場合、相続の法律については、その本国の法律が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。
ただし、相続税を計算する場合には、本国の法律に従うのでなく、日本の民法に従って計算することになります。
具体的には、相続税を計算するには、基礎控除を計算する必要がありますが、その場合に法定相続人を確定する必要があります。また、相続税総額を計算する場合に、相続財産から基礎控除をマイナスした残額を、法定相続分に従って分ける必要があります。
これらの相続税の計算を行う場合には、法定相続人や法定相続分は、本国の法律ではなく、日本の民法に従って計算を行うことになります。
なお、ご質問の場合には、日本にのみ財産があるとのことですので関係ありませんが、相続人である方が日本に住んでいる場合、日本国籍・外国籍問わず、日本にある財産だけでなく、全世界にある財産が相続税の対象となります。
またケースによっては、本国で税金がかかる可能性もありますので、注意が必要です。
回答日 平成25年5月6日