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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 贈与税 暦年課税・相続時精算課税の比較

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贈与税 暦年課税・相続時精算課税の比較

暦年課税制度を適用した贈与財産は、原則、相続税の対象となりません。
例えば、父が子供に土地を生前に贈与したケースを考えます。父が他界した場合、贈与した土地は既に子供の持ち物ですので、父の他界した時点では父の財産ではありません。
このため、生前贈与財産は相続税の対象には、原則、なりません。
ただし、相続直前の一定期間(3年間)に、贈与をした場合(相続・遺贈で財産を取得する人に対する贈与の場合)には、暦年課税制度を適用していても、相続税の対象になりますので、注意が必要です。

相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、すべて相続税の対象となります。
これも生前贈与しており、他界した時点では相続財産ではないのですが、相続時精算課税制度を適用した生前贈与財産はすべて、相続税の対象となることになっています。

暦年課税制度は、贈与の際に贈与税で税金がかかる代わりに相続税はかからない制度、相続時精算課税制度は、贈与の際には贈与税は少なくて済む代わりにすべて相続税がかかる制度、ということになります。




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