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相続の登場人物・物の調査 - 相続財産 範囲(5)その他財産

財産目録が生前に作成されていれば、相続財産の把握は簡単ですが、多くの場合には作成されていないでしょう。その場合には、重要な書類が保管されている自宅金庫や貸金庫などを調べ、その中にある書類を一つずつ確認して、どのような財産をもっていたのか、調べます。
なお、法律上の相続財産には含まれませんが、次のものは、相続税手続の要否判定などため、財産目録に記載しておいたほうがよいでしょう。
・死亡保険金、死亡退職金
・生前贈与財産のうち一定のもの



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