相続のキホン
- 相続を安心して終わらせるための基礎知識
相続の登場人物・物の調査 - 相続財産 評価(5)その他財産
(死亡保険金・死亡退職金)
他界した人に生命保険をかけていた場合で、保険金を遺族が受け取る場合、その死亡保険金は、法律上は相続財産ではありません。ただ、相続税の計算上は、相続税の対象となります。
退職金も同様で、死亡退職金の受取人が遺族である場合、法律上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は、相続税の対象となります。
これらについては受け取る金額をもって時価とします。
(生前贈与財産)
他界した人が生前に贈与した財産は、他界した時点では他界した人の持ち物ではないので、法律上は相続財産ではありません。ただし、相続税の計算上は、生前贈与財産であっても一定のものは相続税の対象となります。
① 生前贈与財産(暦年課税制度)で、他界前3年間に相続で財産をもらった人に贈与したもの
② 生前贈与財産(相続時精算課税制度)
財産をもらう(贈与をうける)場合、もらった人には贈与税がかかります。贈与税は、原則、暦年課税制度という方法で計算されます。また、一定の条件を満たす場合には、贈与税を、相続時精算課税制度を選択し、計算できます。
暦年課税制度による贈与については、原則、贈与財産は相続税の対象となりません。ただし、他界する前3年間に贈与をした場合には、その生前贈与財産は相続税の対象となります。これは、他界する直前にかけこみで贈与し、相続税を逃れるのを防ぐため、そのような仕組みとなっています。
なお、相続税の対象となる生前贈与財産の評価は、他界した日の時価ではなく、生前贈与時の時価になります。