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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 財産分けの話合い - 進め方

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財産分けの話合い - 進め方


登場人物・物の調査が終わったら、相続人全員で、誰がどの財産をもらうか、話合いを行います。後日トラブルにならないよう、話合いの結果、相続人全員が合意した内容(誰がどの財産をもらうか)を書面に記載し、相続人全員が署名押印します。この財産分けの話合いを遺産分割協議といい、書面を遺産分割協議書といいます。
この財産分けの話合いは、相続人全員が合意する必要があります。したがって、1人の相続人でも反対している場合には、財産分けの合意ができません。財産分けの話合いが相続人間でまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判で解決する方法もあります。
相続税の手続が必要な場合でも、財産分けの話合いがまとまらない状態で、相続税の手続を進めること自体はできます。ただ、財産分けの話合がまとまらない場合、相続税の特例がうけれないなどのデメリットがあり、多くの場合、相続税の手続の締切までに財産分けの合意がされます。

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