相続のキホン
- 相続を安心して終わらせるための基礎知識
財産分けの話合い - 進め方 遺言の種類
法律上認められる遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つです。公正証書遺言が一番多いと思います。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言です。この遺言については、遺言者が他界した後、最寄りの公証役場でその有無、内容について確認ができます。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、かつ押印をした遺言です。公証役場には保管されていませんので、自宅金庫などを探すことになります。発見した場合には家庭裁判所の検認手続が必要です。
秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した遺言で、ほとんど利用されていません。こちらも自筆証書遺言同様、自宅金庫などを探し、発見した場合、家庭裁判所の検認手続が必要です。