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相続のキホン
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財産分けの話合い - 内容


財産分けの話合いの進め方について学んできましたが、次に財産分けの話合いの内容について学んでいきましょう。財産分けの話合いの内容とは、誰がどのように財産をもらうのかということです。
結論から言えば、財産分けの話合いで相続人全員が合意すれば、どのように財産を分けるかは自由です。1人の相続人が全ての財産をもらい、他の相続人は全く財産をもらわない、とする合意もできますし、また相続人全員が均等に財産をもらうという合意もできます。相続人全員の意思により導かれた財産分けの結論については、相続人全員の意思であるので、どのように財産を分けようと認められるということです。
ただし、遺言に従って財産を分ける場合には事情が異なります。財産分けの話合いによる合意は相続人全員の意思に基づく結果ですが、遺言は他界した人が作成するもので、相続人の意思は反映されていないという違いがあるためです。遺言に従って財産を分ける場合、相続人の1人だけが相続財産のすべてをもらうと遺言で指示されているケースのように、相続人の間で明らかに不公平となる可能性があります。
これを防ぐため、相続人には、相続財産の一定割合をもらえる権利が法律上認められています。この一定の割合を遺留分(いりゅうぶん)と呼びます。遺留分は配偶者、子供、両親には認められていますが、兄弟姉妹にはありません。

少し具体的な例で考えてみます。1人の相続人に全ての財産をあたえる旨、遺言で指示されていた場合を考えてみます。遺言がありますので財産分けの話合を経ずに、遺言に従い全ての相続財産は1人の相続人(仮に太郎さんとします)がもらいます。財産の名義変更を行い、これで相続の手続は完了します。この場合に、相続財産をもらった1人以外は太郎さんに対して、遺留分の財産を渡すように主張できる権利があります。あくまで権利なので、主張しないこともできます。主張した場合(遺留分の減殺請求と呼びます)、太郎さんは遺留分の財産を渡す必要があります。

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