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財産分けの話合い - 内容 法定相続分


法定相続分とは、財産分けの話合いをする際に、財産分けの基準となる一定の割合です。財産分けの話合いで誰がどの財産をもらうかは自由に相続人全員できめることができますが、法律上は、法定相続分という、財産分けの基準となる一定の割合を設けています。法定相続分は、次のケース毎に決まっています。

(1)相続人が子供であるケース
   配偶者2分の1、子供2分の1

(2)相続人が親であるケース
    配偶者3分の2、親3分の1

(3)相続人が兄弟姉妹であるケース
   配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

これらケースで、子供、親、兄弟姉妹が1人でない場合には、それぞれで均等に分けたものが法定相続分となります。分かりにくい部分ですので、具体的なケースで少し考えてみます。





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