相続のキホン
- 相続を安心して終わらせるための基礎知識
財産分けの話合い - 内容 法定相続分 ケース9
他界した人に、配偶者、子供2人がおり、1人の子供は他の人の養子(普通養子)になっている場合、相続人は、配偶者、子供2人となります。
法定相続分は、配偶者2分の1、それぞれの子供4分の1(=2分の1÷2)となります。
他の人の養子(普通養子)なっていても、引き続き、実の両親の相続人となります。つまり、養子(普通養子)となった場合、実の両親の相続人でもあり、かつ養親の相続人でもあることになります。