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財産分けの話合い - 内容 遺留分 ケース2

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相続人は子供2人のみである場合、配偶者がいませんので、それぞれの子供の法定相続分は2分の1(=1÷2)となります。
遺留分は、このケースの場合、法定相続分の2分の1ですので、それぞれの子供4分の1(=2分の1÷2)となります。




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