相続のキホン
- 相続を安心して終わらせるための基礎知識
財産の名義変更 (1)土地
土地を相続でもらった人が名義変更するには、法務局で登記手続をしなければなりません。登記手続を行う場合には、他界した人の戸籍(出生から他界までのもの)、遺産分割協議書、固定資産税評価証明などの資料が必要です。
また、登記手続をする際には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。
登記手続は自分で行うこともできますし、司法書士に依頼することもできます。司法書士に依頼する場合には、登録免許税とは別に、司法書士報酬が必要になります。
不動産の登記手続に必要な書類、法務局の場所などについては、法務局ウェブサイトで確認できます。
なお、相続で借地権をもらった場合、借地権は多くのケースで登記されていないため、登記手続は必要ありません。土地の貸主に相続があったことを通知し、土地賃貸借契約の借主を変更します。