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相続、未婚、両親存命

他界した人に配偶者がなく、また子供もいない場合、相続人は両親になります。父と母が存命である場合、父と母が相続人になりますが、基礎控除は7000万円(=5000万円+1000万円×2)となります。


(平成25年度税制改正の影響)
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続については、基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられます。
この場合、このケースの基礎控除は4200万円(=3000万円+600万円×2)となります。





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