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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(3)預貯金

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相続の税金 相続税の対象となる財産(3)預貯金

預貯金は、他界した日の残高が時価となります。
なお、名義が他界した人の子供、孫などになっている預貯金でも、名義預金である場合、相続税の対象となります。名義預金とは、名義は他界した人以外の預金ですが、実質的には他界した人の財産であるものをいいます。名義預金は、相続税の税務調査の際、よく問題とされるポイントの1つです。




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