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相続の税金 相続税の対象となる財産(4)有価証券

上場株式は、相続税の計算上、他界した日の市場価格(終値)が時価となります。ただし、他界した月、その直前月、その直前々月の月平均株価が、他界した人の市場価格よりも低い場合には、一番低い金額が、相続税の計算上、時価となります。
たとえば、他界した日(10月1日)の市場価格100円、他界した月(10月)の月平均株価110円、直前月(9月)の月平均株価90円、直前々月(8月)の月平均株価70円、の場合、70円が相続税の時価となります。

公社債は、相続税の計算上、市場価格があれば市場価格が時価となります。市場価格がないものは、額面が時価となります。

非上場株式は、相続税の計算上、純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式、などによって評価を行います。
純資産価額方式は、時価純資産によって株価を計算する方法で、会社規模が小さい場合に適用される相続税の株価計算方式です。
類似業種比準価額方式は、評価する非上場株式が仮に上場した場合にいくらかになるか推定計算を行うもので、業種、配当、利益、純資産を基に計算する相続税の株価計算方式です。会社規模が大きい場合に適用されるものです。
配当還元方式は、配当実績から株価を計算する相続税の株価計算方法です。評価する非上場会社のオーナー一族以外の方で経営権がない方が持っている株式を評価する場合に適用されるものです。




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