相続のキホン
- 相続を安心して終わらせるための基礎知識
相続の税金 相続税の対象となる財産(10)借入金
他界した人に借入金があった場合、相続税の計算上、その債務は財産から差し引きます。
借入金には、住宅ローン、アパートローンなどが含まれます。
なお、住宅ローンがある場合で、団体信用生命保険に加入している場合、相続人には住宅ローンは引き継がれません(団体信用生命保険からの保険金で住宅ローンが返済される)ので、その場合には、相続税の計算上、住宅ローンは財産から差し引くことはできません。