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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(10)借入金

相続のキホン
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相続の税金 相続税の対象となる財産(10)借入金

他界した人に借入金があった場合、相続税の計算上、その債務は財産から差し引きます。
借入金には、住宅ローン、アパートローンなどが含まれます。

なお、住宅ローンがある場合で、団体信用生命保険に加入している場合、相続人には住宅ローンは引き継がれません(団体信用生命保険からの保険金で住宅ローンが返済される)ので、その場合には、相続税の計算上、住宅ローンは財産から差し引くことはできません。




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