相続税申告サービスのスケジュール
家を建てるとき、建築会社から、いつ着工し、いつ完成するのか、事前にスケジュールが明示されます。
一般の税理士に相続税申告を依頼した場合、事前にスケジュールは明示されるでしょうか?
多くの場合、スケジュールは、事前に明示されません。 また、相続専門でない一般の税理士の場合、調べながら手続をすすめるため、完了まで長くかかる傾向にあります。
相続税の手続は、他界日から10ヶ月間で完了しなければなりません。つまり、他界日から10ヶ月後までに、原則、相続税を現金一括で納めなければなりません。
したがって、(1)相続税がいくらなのか、(2)その納税資金は足りているのか、(3)不足しているのであればどのように準備するのか、これらのことを、他界してから10ヶ月間ですべて対応しなければならないのです。
相続税申告を作成して完了ではありません。相続税を納めて、はじめて相続税の手続が終わります。締切ぎりぎりに相続税申告書が完成しても、納税資金が不足している場合、準備する時間が足りない、という状況が生じるケースがあります。
長谷川和子様(仮名)のケース
長谷川様は、お母様のご相続が発生しました。相続税に明るい税理士に依頼したかったので、不動産会社から税理士の紹介をうけ、依頼しました。
相続税申告書が申告期限の1ヶ月前になってやっと完成し、相続税は3500万円との報告をうけましたが、納税資金が足りません。申告期限に現金で一括して納める必要があるのですが、時間が少ないので納税資金を準備できるか微妙です。もっと早くわかっていれば、何とか対応できたかもしれませんが・・・。
依頼前に、いつまでに完成できるのか、スケジュールを確認しておきましょう。
えらべる相続 特長その4 スケジュール事前明示・4週間以内
えらべる相続パック及びセレクトは、依頼後業務開始の際に、相続税申告書完成までのスケジュールを明示します。
また、依頼する方から必要な資料をすべて受領した後、原則、4週間以内に相続税申告書を完成させます。
なお、原則、4週間以内に相続税申告書の完成する、としていますが、遺産分割協議が相続人間で合意できていることが前提となります。したがって、相続人間で、遺産分割協議が合意できていない場合には、4週間以内に相続税申告書を完成することはできませんのでご留意ください。勿論、遺産分割協議が合意できていない状態(未分割)を前提としての相続税申告書であれば、すべての資料受領後4週間以内に完成できます。